少年の有期刑引き上げ [朝日新聞]
- 法務省は、罪を犯した少年に対して言い渡せる有期刑を定める少年法の規定をより厳しくする方針を固めた。早ければ9月にも法相が法制審議会に諮問し、来年の通常国家に改正案を提出する方向で検討している。
- 現在の刑法では、成人で死刑の場合に少年は犯罪時に18歳未満なら、無期刑となる。成人が無期刑の場合は、少年は犯罪時に18歳未満なら、10年から15年の間の有期刑に減らせる。成人が3年以上の有期刑の場合には、少年が判決時に20歳未満なら、原則として長期と短期を定めた不定期刑なる(成人なら最長で30年のところを、少年は最も重くて10年)。
- 2009年にスタートした裁判員制度を経験した市民らから「成人と比べて軽すぎる」「少年事件で思ったような量刑を選択できない」との指摘がある。少年の有期刑の引き上げ方針の背景には、厳罰を求める市民感情がある。
コメント 0