『オウム犯行』公表違法 [東京新聞]
- 東京地裁は、公訴時効が成立した警視庁長官銃撃事件で、警視庁が「オウム真理教の信者グループによる組織的な犯行」と公表したことについて、「公表には重大な違法性がある」とし、都より原告の「アレフ」に対して100万円の賠償と謝罪文の交付を命じた。
- 石井浩裁判長は、検察が不起訴にした信者について、警視庁が事件に関与したと断定して発表したことは「無罪推定の原則に反するばかりでなく、刑事司法制度の基本原則を根底からゆるがすもの」と強く批判した。
- 教団の主流派である「アレフ」は、東京都と当時の池田克彦・警視総監(現・原子力規制庁長官)に計5000万円の損害賠償などを求めていた。池田氏個人への請求は、「公務員個人は民事上の損害賠償を負わない」との理由で、請求を退けられた。
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