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海外での事件、救済漏れ [毎日新聞]

  • 「犯罪被害給付制度」は、事件発生場所を国内に限定しており、海外で犯罪に遭遇した被害者や遺族が、公的支援金を受け取れないケースがある。関係者から、改善を求める声が上がっている。同制度は、国外での犯罪遭遇に際しては、当事国の救済制度に委ねる制度設計になっている。しかし、制度のない国や外国人を対象にしない国がある。
  • 「犯罪被害給付制度」は、1974年の三菱重工ビル爆破事件を契機に導入が検討され、1981に法制化された。地下鉄サリン事件などを受け、給付額の引き上げがなされた。被害者や遺族への給付金は、被害程度により18~約4000万円。都道府県の公安委員会が担当する。
  • 外務省によると、海外での日本人被害者数は、2007~2011の5年間、毎年5000人を超えている。殺人など犯罪による死者は、この5年間で確認されているだけで90人に上る。太田達也・慶応大教授(刑事政策)は、「国内在住の自国民が海外で事件に遭った場合は、給付金の適用対象とすることが望ましい」と語る。
 

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