通信傍受法、対象拡大 [朝日新聞]
- 法相の諮問機関である法制審議会の特別部会は、年明けから通信傍受法の対象犯罪の拡大を具体的に検討していく。現在、「薬物」「銃器」「組織的殺人」「集団密航」に限定されているものを、「振り込め詐欺」や「組織的な窃盗」にも適用できるようにするもの。
- 通信傍受法は、1999年8月に成立した。「盗聴法」という批判が強く、国会審議で対象が限定された。2011年12月までの12年間で傍受された事件は、67件のみ。捜査側は「使い勝手が悪い」との不満がある。
- 特別部会は、取り調べの録音・録画(可視化)の法制化とともに、新たな捜査手法の検討を進めている。通信傍受法の適用対象の拡大そのものに目立った反対意見はないが、憲法が保障する「通信の秘密」に関わるため、今後議論が紛糾する可能性がある。
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