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債権、株と一体課税 [日経新聞]

  • 財務省と金融庁は、個人の金融所得課税で、債権の譲渡損益を損益通算の対象に加える方針だ。債権と株式から得られる配当と利子および譲渡損益を合算して課税する方式を2015年1月にも導入する。
  • 個人が投資する金融商品からの収益は、上場株式と株式投資信託について現在は10%の税率となる。株式と株式投信は、配当と譲渡損益を合わせて計算して課税するため、仮に株式売却損があれば、売却益や配当から損失分を引き、納税額を減らせるようになっている。
  • 現在は債権の譲渡益は非課税だが、これを20%の課税対象にする。仮に売却時に購入時よりも値上がりすれば、利益に20%が課税され、個人の負担は増える。一方、債権の売却で損失が出た場合には、株式の配当などから差し引き、納税額を減らせるようになる。財務省は、債権の売却損失を損益通算できるようにする前提として、株式や株式投信の10%の軽減税率を2014年1月から20%に戻す方針だ。
 

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